共通理解について

インフルエンザやノロウイルスなど感染などの危険性がある病気も少しづつ収まってきております。

しかし、依然猛威を振るっており本サッカー部寮でもマスクの着用や手洗いうがいの徹底など予防策を行っております。

さて、毎年の事ですがサッカー部寮での感染や伝染系の病気時の対応についてです。

共通理解をはかりたいと思います。

まず、下記の寮則の抜粋からです。

 

 

第6条 (退寮処分)

寮生が次の各号に該当する場合は退寮を命ずることができる。

  1. 校則・寮則・各規則に違反したとき。
  2. 寮費を滞納したとき。
  3. 伝染病の類にかかり、完治するまでの期間。
  4. その他の理由で寮生として不適格と認めたとき。

    また、退寮の決定については寮代表者及び、各寮舎監が決定することができるものとする。

 

以上の記載の通り、インフルエンザやノロウイルスなどの場合は、感染拡大のために寮より退寮(一時的)を指示できるものとしております。

保護者の方々で手元に保管してあるサッカー部寮則をご覧ください。

そのために、合宿地や遠征先であっても強制的に帰省してもらう場合があります。

また、現在は鹿児島市内の池田病院(小児科)にて特別に入院を受け入れてもらえることにもなっております。

帰省するか池田病院に入院(病院の空き状況によって)となります。

時にホテルなどに滞在させてほしいと依頼がありますが、1人にすることや病状の急変について責任は持てませんので一切お断りをしております。

 

以上の通り共通理解をよろしくお願いいたします。


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